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労働保険事務組合

労働保険事務組合

労働保険事務組合について

労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります
○ 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。

○ 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。

○ 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。


労働保険事務組合制度
 厚岸町商工会では労働保険事務組合で事務委託することができます。
委託出来る事業主の範囲は、
常時使用する労働者が
金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
その他の事業にあっては300人以下
の事業主です。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
 なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務 組合が行うことのできる事務から除かれています。

 事務処理委託のメリット
  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
  3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
     

雇用保険

雇用保険について

◎適用範囲
労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
 雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。ただし、65歳に達した日以後に雇用される方(注1)、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。
(1)雇い入れたとき
雇い入れたときは、雇い入れた翌月の10日までに、ハローワークに雇用保険の被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
 手続きに必要な添付認書類は、原則、不要ですが、ハローワークで確認を求められることがありますので、下記の添付書類は用意
出勤簿(タイムカード)、雇用契約書(季節労働や期間を定めて雇用する場合)、被保険者番号カード(以前に雇用保険に加入していた場合)、初めて雇用保険に加入する場合は、住民票や免許証の写しなど、
(2)退職した場合
 被保険者が退職日した日の翌々日から10日以内に雇用保険被保険者喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えてハローワークで離職の手続きをして下さい。離職者が雇用保険被保険者離職証明書の交付を希望しない場合は提出しなくてもよいです。
提出の際に必要な確認書類
出勤簿(退職日以前12ヶ月分又は雇い入れ日から退職日まで)、賃金台帳(退職日以前6ヶ月分)-出勤日(賃金支払い日数)が11日未満の月がある場合は、11日以上の出勤日を12ヶ月分必要です。
季節的雇用者や12ヶ月以内の期間雇用の場合は、雇い入れ日から退職日までの出勤簿、賃金台帳と雇用契約書



雇用保険料率(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

①労働者負担②事業主負担
③雇用保険料率
①+② 
一般の事業
6/1000
9.5/1000
15.5/1000
農林水産・
清酒製造の事業
7/1000
10.5/1000
17.5/1000
建設の事業
7/1000
11.5/1000
18.5/1000


詳しいお問い合わせは、お近くのハローワーク又はハローワークインターネットサービス へ

労災保険

労災保険について

◎労災保険とは
労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。
労働者を一人でも使用する事業(個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合、個人経営の林業で労働者を常時には使用しない場合を除きます。)は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになり、加入の手続をとり(保険関係成立届の提出)、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主負担とされています。
加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。したがって適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも、業務上災害又は通勤災害により負傷等をした場合は保険給付を受けることができます。
労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される方すべてをいいます。
 
 ◎給付の種類
・療養給付(補償)給付-業務災害又は通勤災害による傷病に対する医療機関等に対する給付
・休業(補償)給付    -業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができ ず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合
・障害(補償)給付  
・遺族(補償)給付
・埋葬料
・傷病(補償)年金
・介護(補償)年金
・二時健康診断等給付
労災保険給付関係請求書等がインターネットからダウンロード出来ます。
 
 
 
厚岸町商工会
〒088-1128
北海道厚岸郡厚岸町港町2丁目49番地
TEL.0153-52-3185
FAX.0153-52-3187
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